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Disk交換後のDisk取扱いについて
保守サポートにてDiskの障害や予防交換で交換したDiskに関する取扱いに関する問い合わせについて下記にまとめてみました。
Question | Answer |
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取り外したDiskをEMCが持ち帰った場合、どの様な処理がなされるのでしょうか? | 添付の資料をご参考ください |
取り外したDiskを持ち出す前にデータ消去をしてから持ち出してほしいのですが? | 単体Disk消去サービスをご契約いただく事で対応可能です。 EMC専用消去ツールで交換したDiskに対してデータ消去(データ上書き※標準3回)をした後に持ち帰るサービスです。 消去ツールにてハード不良等で消去ができなかった場合は無償でお客様に提供する事が可能です。 データ消去については【データ消去サービス完了証明書】を成果物としてお渡しします。 ※対象外の装置・Disk タイプもございます |
セキュリティポリシー上、取り出したDiskを持ち出しはせず、自社内で廃棄処理したいのですが? | Disk保持サービス(ディスクリテンションサービス)をご契約いただく事で対応可能です。 交換したDiskをお客様資産として保持し、お客様にて管理及び処分ができるサービスとなります。 |
取り外したDiskを持ち出す前に、自分で消去や破壊をするので、その後持ち帰ってほしいのですが? | 交換したDiskについてはEMCの所有物になりますので、お客様自身で手を加える事はできません。その場合はDisk保持サービスをご契約いただき、お客様自身で消去・破壊等実施ください。 【参考】 サポートサービス約款 第2条 2項サポートサービス提供上の条件 ※ 交換された指定ハードウェア(又はその一部)は全て、お客様がそれらの交換品を受け取った時点でEMCの所有物となるものとし、またEMCの求めに応じて直ちに返却されるものとします。ただし、交換された指定ハードウェアについて、お客様がパーツ保持サービスを購入している場合、お客様は、それらの交換品を受け取ったあとにおいても、交換された指定ハードウェアを自己の所有物として保持するものとします。 EMCへの引渡前における、交換パーツ又はお客様がEMCに下取りとして引渡すその他の品目(以下併せて「品目」という)内の全情報の消去は、お客様の責任になります。本約款にこれと異なる定めがあったとしても、EMCは、かかる品目に含まれるいかなる情報について責任を負いません。情報保護の支援のため、EMCは、お客様に別途にディスク保持又はデータ消去サービスを提案することができます。 |
筐体撤去時にデータ消去をして引き払いたいのですが? | 筐体消去サービスをご利用ください。 機器によってサービスの内容が異なりますが、基本的に消去用ツールを利用して標準で3回の上書き処理を行います。各システムのサービスに使用されるControl Station, Service Processer, Storage Processer, DL Server 等の管理用端末のディスクは消去対象外となります。 消去証明書の発行をいたします。 |
導入後初めてDisk交換が発生し、ポリシー上持ち出しはできない事が判明しました。どの様に対応が可能でしょうか? | 上記のDisk保持サービス(ディスクリテンションサービス)は事前契約が必要となります。従って、該当分のDiskについては原則EMCに返却が必要となります。 今後交換対応が発生する場合に備えてDisk保持サービスをご契約ください。 返却が不可という場合は個別問い合わせをして状況に応じて対応いたします。 |
RAID5での構成だった場合、交換したDisk1本が悪意のある第三者に渡った場合にデータの中身の復元は可能ですか? | 確かにRAID5の理論上は復元はできないのではないか?と意見はございますが、技術的に復元は不可能ですとは言い切れませんので、EMCとして復元は不可能ですという回答はできません。 |
※製品やDiskタイプ等によりオプションサービス対象か否かございますので、コールセンター経由でEMCサポート担当までお問い合わせください。